2008年11月24日
事業承継セミナー
「中小企業経営承継円滑化法」
平成20年5月9日、国会を通過し成立しました。
同法を踏まえた「事業承継セミナー」の講師依頼を
受けました。
同法のポイントは三つです。
①相続税の課税についての措置
(80%の株式評価減)
②民法の特例
(遺留分の除外・固定)
③金融支援
(事業承継に関連する資金融資)
沖縄県内、多くの中小企業オーナーの事業承継対策で必要と思われるのは、
「②民法の特例」だと思います。いわゆる、オーナー経営者から後継者
に生前贈与した株式(自社株)を「遺留分」から除外等する特例です。
相続時精算課税等で、後継者に移動した株式(自社株)をいかに「遺留分」から
除外等するかが今後の課題となります。
最近、県内おいて財産や株式の相続をめぐり複雑な相続人間の争いが多々発生しています。
「トートーメー承継者と財産」「中小企業の後継者と株式」の問題は、相続人間の相互不信を
通して益々困難になってきています。
中小企業経営承継円滑化法の実務的な運用はこれからですが、いかにいい法律を作っても
事業承継を円滑に行うことは容易ではありません。同法を上手く利用するためには、
オーナー経営者を中心とした、事業継承者・非継承者の日頃からの相互理解が最も大切だと思います。
2008年02月22日
セミナー終了
事業承継セミナーが
無事終了しました(第3回)
参加者約100名・・・
事業承継税制の改正を
来年に控え・・・例年に無く
活発なセミナーでした。
特別講師・・・は
税理士「髭正博・ひげまさひろ」先生です。
税制改正を来年に控え、全国から
事業承継セミナーの依頼が殺到してるそうです。
また、先生は事業承継対策の実務(実践)経験では、かなりの件数をこなし、
会計・税務顧問を持たない、事業承継に特化した業界でも珍しい会計人です。
私は、先生のことを「事業承継のブラックジャック」と呼んでいます。
沖縄、大好き人間の髭先生は・・・
温泉も大好き・テンプラも大好き・話も大好き・孤独も大好き・・・・な大変気さくな人です。
先生のテーマは、
来年度の事業承継税制の改正・民法の一部改正等々・・今後の事業承継税制を語って頂きました。
私のテーマは
「相続対策最前線 沖縄の事例」・・・
少々・・キザなテーマですが゛・・・
①ノン・リコースローンを活用した法人税・相続税対策の事例
②耐用年数と減価償却費・・減価償却費を極大化した所得税対策の事例
③遺言書の作成・・不在者財産管理人と遺言書の話等々・・・を発表しました。
セミナーにご参加した皆様、大変お疲れ様でした。
※平成21年度の第4回「事業承継セミナー」は・・2月19日那覇テラスで行います。ご期待下さい
2008年02月16日
夢対策
レジメ完成
です。
2月20日(水)
いよいよセミナーの日がまじか
になりました。
ナハテラスで開催します。
題して~ジャ~ン
事業承継・相続問題の第一人者が本音を語る!「事業承継(自社株)・相続」問題解決セミナー
特別講師に沖縄大好き人間の「髭正博先生(ひげまさひろ)」を招聘します・事業承継実践の大御所です。
僕のテーマは「相続対策最前線 沖縄の事例」・・・
ビックリ仰天の対策を発表します・・・興奮のあまり(夢対策)と命名しました。
ポイントは・・・相続税と所得税を同時に対策する・・です。
従って・・・相続対策はもちろんのこと、給与所得・不動産所得・事業所得の節税が可能となります。
サラリーマン・お医者さんの給与所得・法人の役員報酬・軍用地主の不動産所得等々・・・の節税を
可能にしました・・・・参加定員にまだ若干の空きがあります。ふるってHPにてお問合せ下さい。
2008年01月10日
ノンリコースローン相続対策
某大手不動産会社のノンリコースローン付相続対策
の不動産販売物件を紹介します。(土地付アパート)
場所は九州のある地域・・・・(沖縄県外)です。
土地付アパートの販売価格・・276,000千円
①借入金(ノンリコースローン)227,300千円(期間30年)
②自己資金48,700千円(負担率17.7%)
③アパートは某不動産会社の一括借上げ・・・30年間
④単純利回り・・・6.3%(年間賃料/総投資金額)
⑤年間の手取り収入・・・自己資金の9%(手取り収入/自己資金)
上記物件を相続対策等で購入した場合を計算してみました。
土地付アパートの相続税評価額予測は・・・物件価格227,300千円×60%
=136,380千円
(土地は貸家建付地等・建物は固定資産税評価額を考慮にいれています。)
相続税課税価格の増減・・・相続税がどのくらい
減額になるか?
①増額・・・不動産(土地付アパート)136,380千円
②減額・・・借入金227,300千円+現金48,700千円=276,000千円
③現金・債務控除等の増減額・・・①-②
=△138,620千円(課税価格が減額になります)
相続財産3億円(現金5,000万円含む)・相続人2人・・・・
相続税は58,000千円になります。
上記物件を購入した場合・・(300,000千円-138,620千円-70,000千円)×税率
=14,200千円
相続税節税金額 58,000千円-14,200千円=43,800千円

