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2008年11月24日

事業承継セミナー

 
「中小企業経営承継円滑化法」

平成20年5月9日、国会を通過し成立しました。

同法を踏まえた「事業承継セミナー」の講師依頼を

受けました。

同法のポイントは三つです。

①相続税の課税についての措置

(80%の株式評価減)

②民法の特例

(遺留分の除外・固定)

③金融支援

(事業承継に関連する資金融資)








沖縄県内、多くの中小企業オーナーの事業承継対策で必要と思われるのは、

「②民法の特例」だと思います。いわゆる、オーナー経営者から後継者

に生前贈与した株式(自社株)を「遺留分」から除外等する特例です。

相続時精算課税等で、後継者に移動した株式(自社株)をいかに「遺留分」から

除外等するかが今後の課題となります。

最近、県内おいて財産や株式の相続をめぐり複雑な相続人間の争いが多々発生しています。

「トートーメー承継者と財産」「中小企業の後継者と株式」の問題は、相続人間の相互不信を

通して益々困難になってきています。

中小企業経営承継円滑化法の実務的な運用はこれからですが、いかにいい法律を作っても

事業承継を円滑に行うことは容易ではありません。同法を上手く利用するためには、

オーナー経営者を中心とした、事業継承者・非継承者の日頃からの相互理解が最も大切だと思います。
  

Posted by 山内 竧 at 20:07Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2008年02月22日

セミナー終了


事業承継セミナー


無事終了しました(第3回)


参加者約100名・・・おすまし


事業承継税制の改正を


来年に控え・・・例年に無く


活発なセミナーでした。


 



特別講師・・・は


税理士「髭正博・ひげまさひろ」先生です。おすまし


税制改正を来年に控え、全国から


事業承継セミナーの依頼が殺到してるそうです。


 


また、先生は事業承継対策の実務(実践)経験では、かなりの件数をこなし、


会計・税務顧問を持たない、事業承継に特化した業界でも珍しい会計人です。


私は、先生のことを「事業承継のブラックジャック」と呼んでいます。ガーン


沖縄、大好き人間の髭先生は・・・


温泉も大好き・テンプラも大好き・話も大好き・孤独も大好き・・・・な大変気さくな人です。


先生のテーマは、


来年度の事業承継税制の改正・民法の一部改正等々・・今後の事業承継税制を語って頂きました。


私のテーマは


「相続対策最前線 沖縄の事例」・・・


少々・・キザなテーマですが゛・・・ガーン


 


 


ノン・リコースローンを活用した法人税・相続税対策の事例


耐用年数と減価償却費・・減価償却費を極大化した所得税対策の事例


遺言書の作成・・不在者財産管理人と遺言書の話等々・・・を発表しました。


セミナーにご参加した皆様、大変お疲れ様でした。おすまし


※平成21年度の第4回「事業承継セミナー」は・・2月19日那覇テラスで行います。ご期待下さいおすまし

  

Posted by 山内 竧 at 16:26Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2008年02月16日

夢対策

レジメ完成おすましです。


2月20日(水)


いよいよセミナーの日がまじか


になりました。


ナハテラスで開催します。


 


題して~ジャ~ンピカピカ


事業承継・相続問題の第一人者が本音を語る!「事業承継(自社株)・相続」問題解決セミナー


特別講師に沖縄大好き人間の「髭正博先生(ひげまさひろ)」を招聘します・事業承継実践の大御所です。


僕のテーマは「相続対策最前線 沖縄の事例」・・・おすまし


ビックリ仰天の対策を発表します・・・興奮のあまり(夢対策)と命名しました。


ポイントは・・・相続税と所得税を同時に対策する・・です。


従って・・・相続対策はもちろんのこと、給与所得・不動産所得・事業所得の節税が可能となります。


サラリーマン・お医者さんの給与所得・法人の役員報酬・軍用地主の不動産所得等々・・・の節税を


可能にしました・・・・参加定員にまだ若干の空きがあります。ふるってHPにてお問合せ下さい。おすまし

  

Posted by 山内 竧 at 20:35Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2008年01月10日

ノンリコースローン相続対策

某大手不動産会社のノンリコースローン付相続対策


の不動産販売物件を紹介します。(土地付アパート)


場所は九州のある地域・・・・(沖縄県外)です。


土地付アパートの販売価格・・276,000千円





 


①借入金(ノンリコースローン)227,300千円(期間30年)


②自己資金48,700千円(負担率17.7%)


③アパートは某不動産会社の一括借上げ・・・30年間


④単純利回り・・・6.3%(年間賃料/総投資金額)


⑤年間の手取り収入・・・自己資金の9%(手取り収入/自己資金)


上記物件を相続対策等で購入した場合を計算してみました。


土地付アパートの相続税評価額予測は・・・物件価格227,300千円×60%



=136,380千円



(土地は貸家建付地等・建物は固定資産税評価額を考慮にいれています。)


相続税課税価格の増減・・・相続税がどのくらい



減額になるか?



①増額・・・不動産(土地付アパート)136,380千円


②減額・・・借入金227,300千円+現金48,700千円=276,000千円


③現金・債務控除等の増減額・・・①-②


=△138,620千円(課税価格が減額になります)


相続財産3億円(現金5,000万円含む)・相続人2人・・・・


相続税は58,000千円になります。


上記物件を購入した場合・・(300,000千円-138,620千円-70,000千円)×税率


=14,200千円


相続税節税金額 58,000千円-14,200千円=43,800千円



相続節税金額43,800千円


自己金48,700千円となる。


この不動産取得の節税効果は、公庫・銀行からの借入をし


てももちろん同じ結果となる。



しかし、ノンリコースローン融資は一般融資と比べて下記の


メリット・デメリットがあります。


①連帯保証人が不要



②借入名義人は高齢者(90歳)でも可能


③責任財産限定型・・・・ローンの返済財源は、


  担保設定した物件のみ・・・追加担保がいらない


④自己資金の割合が低い・・・当物件は17.7%・・


   もっと減らす方法もある


⑤自己資金の利回りが高い・・・当物件年利9%


  (相続税の節税金額で物件が購入できる)


⑥ノンリコースローンは変動金利となっている


  少し気になります等々


※ 相続税の節税金額を自己資金にあて、


     年9%の利回りで運用する。


※ ノンリコースローンは、法人税対策の事業用資産の


    買換えにも利用しています。

  

Posted by 山内 竧 at 18:59Comments(0)TrackBack(2)節税経営のツボ

2007年12月26日

税制改正(平成20年度)

いよいよ見えてきた晴れ


平成20年度の中小企業に関する税制改正


注目されるのは事業承継税制・・・の拡充


「非上場株の評価額を8割減額する」というもの


一般的に中小企業オーナーの資産の大半は


自社株(非上場株)、オーナーの相続が発生すると


後継者が自社株、それ以外の相続人が現金等の金


融資産を引き継ぐことが多い。


このため後継者のなかには、相続税を納める納税資


金に苦慮することが多く、自社株を相続することによ


る税負担が円滑な事業承継を阻む要因になっていた。


今回の与党大綱(案)では、一定の条件付ではあるが、現行の10%から80%へ大幅に減額割合を拡


大することになった。事業承継を携わる税理士としては拍手喝采である。


しかし、事業承継の現実は、自社株の評価問題だけでなく、①後継者の不在②事業存続の可否③相続


人間の争い(争族)等々・・・山積している。(改正の施行日は平成20年10月1日予定)


自社株の相続時精算課税等々の改正後の損得・・確定申告を目前に税理士の悩ましい日々がつづきそう。ガーン

  

Posted by 山内 竧 at 12:42Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年12月13日

静かな変調



東京都品川駅東口のビル群です。


いよいよアメリカのサブプライムローンの影響が


じわじわ日本にも押し寄せてきました。


 


 


実は、サブプライムローン問題は、ノンリコースローン制度と表裏一体であることが分かりました。


日本で今、流行の兆しが見えているノンリコースローン・・・・に暗雲??・・曇り


アメリカの住宅ローンの借入は、全てノンリコースローンで組まれているようです。


ノンリコースローンといえば、融資対象物件の担保以上には、保証を求めない融資のこと。


その結果①連帯保証人は不要 ②物件が値下がりした場合、物件を差し出せば、それ以上


に融資残高を支払う必要が無い。借り手にとっては「夢」のような話しです。


従ってサブプライムローンの最終リスクは「金融機関等が負う」ことになります。


ローンがノンリコースローンであれば、個人投資家や借主のリスクは、大きく軽減され最悪の


場合には「物件・担保物を差し出せばいい」ことになり・・自分や相続人のリスクマネージメントが


可能となるわけです。


 


前回のブログで、沖縄県はじめてのノンリースローンを某金融機関が取り組みます~と取り上げました


・・・が・・昨日、某金融機関から・・しばしストップとの連絡が入りました。


某金融機関が提供する小口ノンリコースローンの商品は「SPCを利用しない・・」日本でも画期的な


商品でしたが、一時ストップとのことです。・・・・期待していただけに残念ガーンです


実は、アメリカのサブプライムローン問題との関係で日本にお金が入ってこない・・・金余りから


金不足の状況になっているようですね~。しばらくサブプライムローン終息を見極めたいとのこと。


これが金融のグローバル化なんですね~。現在、情報収集中・・・・です。

  

Posted by 山内 竧 at 11:49Comments(3)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年12月08日

不動産オークション


某社主催のセミナーです。(東京)


テーマは「資産税への取り組み」について


全国から120名余の会計人が集まりました。


 



 


1~2年後に予定されていてる事業承継税制の大改革(自社株式の80%評価減等々・・)


今後の、顧問先企業への対応、取り組みについてのリスカッション・・・興味深い内容でした。


相続・事業承継は「再出発の日・・・・」問題を先延ばしする対策(不動産の共有化等)は愚の骨頂


出来るだけ相続人が再出発できるような相続財産の処理・処分等の対策を行うべきである。おすまし賛成


相続不動産の売却は不動産オークショクで・・・いよいよ不動産の「オークション」が可能になりました


オークションと言えば、絵画ですよね。絵画取引のごとく相続不動産を売却していくということです。


このオークション主催の某会社・・・全国の会計事務所からの紹介案件で年間72億円の実績びっくり


相続(事業承継)=再出発の日


相続財産を事前(事後)に不動産等を売却して、相続人全員が現金相続をする・・・


なまじっか不動産を相続人の共有にする(先送りの対策)ことよりも、


スッキリと現金に換えて分割をし、相続人が再出発出来るようにする・・殆どの相続人の意思ですね。


オークションで全国から買い手を捜す・・・そんな時代になっています。おすまし


 



 


 



 



 


東京のこの日の気温は3度・・・・チョ~寒いガーン


いよいよ年末ですね~ラストスパ~トです。ダッシュダッシュ

  

Posted by 山内 竧 at 11:45Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年11月30日

Edy(エディ)



いよいよ沖縄でもEdyが本格的になってきました。

なんと某薬局に導入されていました。


病院・薬局の窓口での支払は、待たされた上、支払う


時の小銭の準備、薬の説明等々チョット慌しいですね


私は、ずっ~とアナログ派というか、小銭の財布をもっていましたが、数ヶ月前からEdyの取扱店では


Edyカードを使用しています。・・・・便利ですよ、おのチャラリン~(ガサ?)の音がいいですね


誰が考えた音なのでしょう?・・・支払ったぞ~、という満足感がありますね(オーバーですが)


特に若者に人気があるようです。例えは、隣接する調剤薬局があるとすれば、Edy取扱い店に行くと思


いますね~。


また、某航空会社のマイレージとEdyが一体となったり特典もいろいろのようです。


Edy・Suica等の「電子マネー」の使用は、県内においてはまだまだ浸透していないようです。


「食べたらやめられない」のごとく「使ったらやめられない」のが電子マネーです。


これからの営業戦略にかかせなくなるかもしれません。

  

Posted by 山内 竧 at 11:03Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年11月28日

ノン・リコースローンの勧め


ローンの2大特徴(原則)


①責任財産限度型のローンです


②連帯保証人が不要


使い方いろいろです・・・おすまし



(写真は那覇市おもろまちです。)


責任財産限度型ローンとは、万一の返済不能事態が生じても、担保設定した不動産のみを、原則として


ローン返済財源とする。(不動産を売却してローンが返済出来なくても責任を問われない)


連帯保証人が不要とは、融資不動産の市場価値(収益性等)を重視しているため、借入人(法人含む)


の年齢・収入に関わりなく連帯保証人は不要である。


(使い方その1)資金繰り(キャッシュフロー)重視の不動産経営にシフトする。


①借入金の返済を急ぐあまり、資金繰りにキュキュしていませんか?


②借入期間の延長を相談しても、なかなか取り合ってもらえないことになっていませんか?


③連帯保証人から保証人を解除してくれと、さいさい言われていませんか?


④こんなはずじゃなかったと、アパートを建てたことを後悔していませんか?


ノン・リコースローンは④を除きほぼ解決できるローン(借入システム)です。


私は、金利がいくら低利率でも資金繰りが厳しければ、不動産経営は失敗と考え、キャッシュフロー重


視の不動産経営こそが人生を楽しくすると考えています。


(使い方その2)高齢者の相続対策に最適。


①不動産を建設(アパート等)して相続対策を考えていませんか?


②高齢者の名義でアパートを建設するため、資金調達が困難になっていませんか?


③相続人の全員が連帯保証人になることが、資金調達の条件になっていませんか?


④不動産価値下がったり、長期の家賃収入の見込が立たず不安に思っていませんか?


ノン・リコースローンは①~④までをほぼ解決しています。


最近、90歳(顧問先)の高齢者が連帯保証人なしでアパート建設資金を調達しました。


私は、資産の価値を下げる相続対策と、相続人が連帯保証人になる相続対策は、やってはいけないと


えています。 


(使い方その3)法人税対策、特に事業用資産の買換えと自社株対策に有効です    


ノン・リコースローンは原則としてSPC法人(特別目的会社)の設立が原則となっていましたが、最近の


金融機関のローン(融資)システムは柔軟になっています。(SPC法人にかぎらない)


法人の活用方法はいろんな事が考えられます。・・・長すぎるので割愛します。(すみませんが)


沖縄県内においては、ノン・リコースローンは、あまりなじみがありません。しかし、首都圏や本土の地方


都市は5年~6年前から行われています。やっと、沖縄で某金融機関が実行することになりました。


ノン・リコースローンのメリット・デメリットを検討の上、経営に活かしていただきたいと思います。

  

Posted by 山内 竧 at 21:52Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年11月15日

あぁ~事業承継

事業承継関連実務家研修会in福岡


(中小企業基盤機構・中小企業大学校直方校主催)


日本の中小企業にとって、今や重大かつ緊急な問題


となっているのが事業承継対策です。


 


九州地区の弁護士・会計士・税理士・診断士・金融機機関職員・・・


総勢230名余びっくりが一同に会しての研修会が行われました。


(実務家の合同研修会は始めての参加です・・・一番乗りチョキ


中小企業庁の「事業承継ガイドライン」「中小企業税制」を中心に6時間の長丁場・・・・です。


研修参加目的・・おすまし一応真面目な動機です・・

①これから大幅に改正されると思われる「事業承継税制等」についての動向の確認

②税理士側から見た事業承継対策と他の実務家(関連実務家)から見た指導の違いの確認


③事業承継セミナー講師(人の振り見てわが振り・・・・・って感じです)のノーハウを学ぶ


ことです・・・・ガーン

税理士の事業承継研修は「節税対策の新ノーハウの公開」が主たる研修テーマになりますが、

今回の研修では「事業承継を円滑に進めるためには?」・・節税よりは円滑化って感じです。

事業承継税制等の複雑化と多様性・・これからの難解な事業承継には関連実務家の結束を・・」

が研修の結論となりました・・・・あぁ~事業承継これから何処へ行く~って感じニコニコです



 




福岡天神・・・道路沿いの屋台です。


「せっかく来たんだからと、屋台に入店・・・」

「ラーメン一丁」・・・沖縄そば

かぐや姫の「赤ちょうちん」の雰囲気に思わず安堵


 


ゲンキ印の青年店主には昔の屋台の悲壮感はない、明るいく機敏に働く姿に、エネルギーをもらいました。

沖縄では味わえない屋台文化が羨ましい。

  

Posted by 山内 竧 at 23:30Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年11月12日

遺言書の勧め

沖縄県内には、2箇所の公証人役場があります。


沖縄市の沖縄公証人役場

那覇市の那覇公証人合同役場・・・です

仕事上、確定日付を受けたり・遺言公正証書


を作成する場合によく利用します。


先日、高齢者(90代)を伴って遺言公正証書を作成


してきました。


相続人の間で、どうしても遺産分割協議書の作成


 


が不可能(相続人が行方不明・海外居住等々)な場合で、将来に「争族」問題が発生すること


が予測される場合に、トラブルを最小限度にするための選択肢として遺言書の作成があります。

最近、県内におていも遺言公正証書を作成する人が増えてきました。


税務上、相続税申告の添付書類として遺産分割協議書が必要となります


全ての相続人の印鑑証明書実印の押印がなければ、遺産分割もできなくなり、相続税も不利に


なります。


この遺産分割協議書に変わるものが遺言公正証書です。遺留分(相続人が最小限度もらえる権利)


の減殺請求を除き相続税申告や遺産分割(不動産登記)がスムーズに運びます。


公証人と高齢者(遺言者)との感動の会話です

公証人「・・・貴方は、自分の財産を誰に譲るんですか?・・・・」


高齢者「・・・全部長男にあげるさぁ~~」


公証人「・・・××の住所と・・○○の住所がありますが・・・全部ですか?」資産証明書を見て・・

高齢者「・・・・・」 少しパニック状態・・・・ムカッ


公証人「・・・××に土地がありますか?」一筆・一筆・・・の確認(質問)に入る・・・


高齢者「・・・・全部長男にあげるさぁ~」


公証人「・・・・・・・・」困った様子ガーン


立会人「・・・・・・・」・・立会人の2人すこしイライラムカッ


・・・・・・公証人・・問いかけ方を変えた・・・


公証人が、土地の番地・大字・小字・・・・特に面積(坪数)で問いかけた・・・


高齢者「・・・305坪は・・どこどこ・・・257坪はドコドコ・・・軍用地の××坪はどこどこ・・・」


    「・・・全部長男に上げます・・・」・・・・・頭脳明晰・・・立会人もビックキリ仰天でした。


長年愛情を注ぎ込んできた土地(畑)・・・高齢者は面積で土地を覚えている・・・


土地への愛着は何処までも深い・・・考えさせられる遺言公正証書の作成でした。

  

Posted by 山内 竧 at 18:48Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年11月09日

嘘みたいな節税


 


 


 


 


 


某団体の相続税セミナーです。


場所は、今帰仁村の「梯梧荘」


テーマは「沖縄の相続税事情と最前線の相続税対策」・・・2時間30分の長丁場・・・オツカレ様でした。


(前半のテーマは)


1.土地の評価について・・・貸宅地(底地)の評価について


・那覇市首里の貸宅地(底地)の評価事例・・・・税務署是認


・宜野湾市の貸宅地(三層構造の宅地)の事例・・・・税務署否認


・トートーメー(位牌)と財産の相続について・・・事例3(沖縄版・相続税の実際から)


※遺言(公正証書)の大切さ・物納申請は重要・・・・その他


(後半のテーマ)


2.最前線の相続税対策


・不動産譲渡損の活用(損益通算を実現するには)


・相続時精算課税による贈与の仕方(自社株式等の相続財産の移動)


・財産(不動産)の価値を下げる対策は厳禁(土地の有効利用でしてはならないこと)


・ノン・リコースローンを活用した相続税対策と法人税対策・・・その他



 


 


 


 


 


今年いっぱいで閉館される梯梧荘・・・です。(昭和52年落成)


20数年前、遠出のビーチパーティー(会計事務所の)で宿泊したのが梯梧荘・・・おすまし


海岸線の白い砂浜でのスイカ割り(無邪気にガーン)・・・楽しかった~おすましありがとうデイゴそう

  

Posted by 山内 竧 at 23:18Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年10月18日

事業承継の話


県内において事業承継対策(相続税対策)


を必要とする法人数は不明です。


相続税申告を必要とする被相続人は


死亡者数の4%(年間約300人)となってい


ますが、事業承継対策を必要とする県内企


業のデーターはありません。


 


オーナー経営者の相続が発生すると、その相続する株式(自社株式)の株価が高くなり、株式評価額が


多額になれば、莫大な相続税が課せられ、後継者の相続税の納税問題が発生します。


また株式が複数の相続人に分配され経営がやり難くなるケースもあります。従って、生前中にいかに株


式を後継者に承継させるか、株式の評価額をいかに抑えるかが重要問題です。後継者教育を別にす


れば、「事業承継の問題」は「自社株式の承継問題」ということになります。


今日、偶然にも2人の経営者(後継者)が来所しました。


両社とも沖縄を代表するすばらしい会社です。


A社は


長年にわたって事業承継に取り組み、株価対策も終え、創業者が持つ自社株式を全て後継者に相続時


精算課税で贈与することになりました。(ひとまず相続問題は終了です)


一方B社は


オーナー経営者の相続税の現状調査(分析)はおろか自社株式の評価も一度もやったこと


がない会社でした。決算書を見ると莫大な含み資産があり、株式評価も高くなり、相続税も多額になると


思われる優良会社です。


なぜ、B社のオーナー経営者は事業承継に取り組まないのか・・・・一般的な推測ですが?


関係者の理解が得られていない(役員・従業員・金融機関・・・(ステークホルダー)


②後継者の教育不足(創業者不安)


③創業者の会社債務に対して、個人保証・個人担保提供の整理がされていないので後継者に悪い


④相続税額の計算をしたことが無い(自社株式の評価をしたことがない)・・・問題意識の欠如


⑤相続税対策や自社株式対策の無理解・・・・(さけて通る)


⑥顧問税理士の問題提起不足・・・etc


オーナー経営者も高齢になり、いずれ誰かに会社を委ねなければなりません。


県内においても、会社を取り巻く(自社株式の分配)相続争いが増えています。


相続争いが会社経営に悪影響を及ぼさないためにも、生前事業承継を終えることが大切です。

  

Posted by 山内 竧 at 22:15Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2007年09月26日

ノン・リコースローン

昨日開催された某会社主催のセミナーです。


「沖縄版・相続の実際」の演題を頂きました・・が?


セミナーでは、トートーメーや門中等の


沖縄の特殊問題だけを取り上げているわけでは


ありません~おすましよ。


巷では、トートーメー税理士と言われていますがガーン


なんの・・なんの・・新しい節税対策の事例紹介もパッチリチョキ・・です。たとえば・・・・・



「ノン・リコースローンを使った」


① 相続税対策の事例


② 法人税対策の事例


③ 自社株対策の事例


④ 不動産投資の事例


ブログですので事例(沖縄の)の内容までは


明らかにできませんが・・・・・ガーン


本土では、数年前から「ノン・リコースローン」を使った、節税対策や不動産投資が活発に


行われています。


知らないと・・・そん・ソン・損・・・ノン・リコースローン・・・貴方も次回のセミナー参加してみませんか?


セミナーのお客さん曰く「初めて聞きました、」「目からウロコ状態です」・・・おすまし

  

Posted by 山内 竧 at 20:43Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2006年09月28日

不動産有効活用

 




 


 


 


 



写真:那覇市おもろまち付近


本日のお客様


那覇市新都心は建設ラッシュです。「来店型会計事務所(敷居が低い会計事務所)」を展開している、当事務所には、毎日のごとく、飛び込みのお客様が来店します。相談はさまざま、特に不動産有効活用・相続対策の相談が多くなっています。(只今、経営・税務相談料金、一時間500円のワンコインサービスを期間限定で開催しています。)


なぜ土地の有効活用をしなければならないのでしょうか?ムカッ


①固定資産税を安くしたい。


②所得税対策をしたい。


③相続税対策をしたい。


③安定した収入を受け取りたい。


など、いろいろな理由がありますが、


本日のお客様は、①と③の二つのみを検討して建築に着手(建設契約)する寸前、来店しました。


お客様に、その他の検討課題を提示しました。


「相続税の現状分析をすること」・・・相続税の把握をしていない。


「財産別に不動産の活用方法を明確にしておくこと」・・・売却する土地、投資する土地、納税する土地等


「賃料収入よりキャッシュフローを重視すること」・・・キャッシュフローの検討をする。


以上の未検討課題を後日相談することで、1時間500円のワンコインサービスが終わりました。ニコニコ

  

Posted by 山内 竧 at 16:06Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2006年09月19日

建設ラッシュ

那覇市おもろまち・・・建設ラッシュ


只今!・・・バブル到来て感じです。


首都圏の宅地・商業地の地価が上昇しているようですね。



那覇市おもろまち・・も・地価高騰中です!


 



 



本日のお客様 (相談:父親の土地に賃貸マンションを建設したい・・・節税と問題点は??)


3つの節税方法があります。


①不動産管理会社の設立・・・管理料を徴収する不動産管理会社(建物を父親名義にする)


  父親から管理会社に、管理料を(家賃収入の6%~8%)を支払います・・・・節税メリットが少ないタラ~


②不動産管理会社の設立・・・転貸方式(サブリース)による不動産管理会社・・・管理会社に一括賃貸


 建物は父親名義→管理会社(一括賃貸)→入居者(差引き管理料は10%)・・・・節税メリット少ないタラ~


③建物を法人名義で建設する・・・・借地権の認定課税を回避すること・・・節税メリット大ですニコニコ


 ・相当の地代方式・・・・×  現実的ではありません。


 ・通常の地代方式・・・・○  実務的には、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出します。


 所得税の分散による節税対策と、土地の相続税評価額が減額されて、相続税対策にもなります。ニコニコ

  

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2006年09月01日

石垣空港です

今日は石垣島です。JTA・ANAの二社が乗り入れ、便利です。 離島の苦い思い出と言えば台風。昔、久米島で4日間の足止め。いまでも台風の襲来がトラウマとなっています。通過後再開した、南西航空機(JTA)が、救助機みたいに感動しました。これから小浜島に渡ります・仕事ですよ!あの平田大一さんに会いに行きます。ニコニコ  

Posted by 山内 竧 at 10:07Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2006年08月30日

魔法の言葉

面白い本発見!


ツキを呼ぶ「魔法の言葉」・・マキノ出版


魔法の言葉とは


①ありがとう


②感謝します



③ツイている のたった三語です。


著者は五日市 剛(工学博士)さん



 



 



イスラエルで出会ったおばあさんが 「言葉の大切さ」を教えてくれたそうです。


「心の持ち方って大切よ、だけど、もっと大事なのはね、言葉の使い方なの。どんな言葉を口にするかで、あなたの目の前が変わってくるし、あなたの心も変わってくるの。ほんとうよ」・・・文中より


これまでの五日市氏は「ツイてない」ことの連続でした。この三語を唱えたことにより「見る見るうちに、ツイている人生にガラリと変わったそうです」


この魔法の言葉には、ちょっとした使い方のコツがあります。


①嫌なことがあったら「ありがとう」といい


②いいことがあったら「感謝します」という。そして


③ふだんから前向きに「ツイている」を口癖にする、ということです。


嫌なことがあると、嫌なことがまた起こる。そんなときに「ありがとう」というと、その不幸の連鎖が断ち切れるそうです。


さらに、絶対に口にしてはならないこと、それは「汚い言葉」と「怒る言葉」です。汚い言葉を口にすると、その言葉どおりの人生となり、人を怒ると、それまで積み重ねてきたツキが、いっぺんに吹き飛んでしまいます。・・・文中よりチョキ


私は、これまで嫌なことがあった時、自然に思っていたことは「だいじょうぶ、どうにかなる」の心でした。


言葉は「言霊」とも言われてますが、


今日から、積極的に三語を連発し「ツキを呼ぶ、魔法の言葉」を使いたいと思います。


ツキよこいこい!!ニコニコ

  

Posted by 山内 竧 at 00:23Comments(4)TrackBack(0)節税経営のツボ

2006年08月16日

社員食堂





お客様の社員食堂です。コスト削減や好みの多様化により閉鎖される社員食堂が多い中、30数年続けています。おすまし



 





アットホーム的な雰囲気がいいですね。


ホツトするコミュニティー広場て感じです。


今日の昼食です。おはし


シンプルなメニューですが、一緒に食べる味は格別ニコニコ



社員食堂の税法上の取扱いはこうです。 (現物支給する食事の取扱い)



▲非課税となる食事・・・会社が社員に対して食事を支給する場合には、次のような形態があります。


①使用者が自己の調理施設で調理して支給するもの



②専門業者が調理したものを支給するもの


③食券を支給するもの


食事代は、本来自ら負担すべきものです。これを会社が負担した場合には、食事の支給を受けた人にとって経済的利益が生じることになります。しかし、食事の支給は、福利厚生的な意味合いもあり、次のような取扱いとなります。


(1)昼間等の食事



食事の支給が次のいずれにも該当する場合には非課税とされる。


①役員又は使用人から食事の価額の50%以上を徴収していること。


②使用者の負担額が月額3,500円以下である。


注1:食事の価額は、次の区分に応じてそれぞれ評価します。


  ・使用者が調理する食事・・・その食事の材料等に要する直接費の額


  ・他から購入する食事・・・その食事の購入価額


   ※3,500円以下かどうかの判定は、消費税等を除いた金額でおこなう。


(2)残業等の場合の食事



原則として、残業等通常の勤務時間外に勤務した者に対して支給する食事については、非課税です。


(3)深夜勤務者に対する夜食代


勤務1回ごとの、定額で夜食代を支給する場合、1回の支給額が300円以下については、非課税となります。


※深夜勤務者とは、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの 間に行う人をいいます。

  

Posted by 山内 竧 at 20:50Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ

2006年08月15日

カリスマ講師見習い中!



講師を磨くには、落語・トークショー・


ミュージカル・コンサートを聞くこと・・・でニコニコ


進められたのが「三遊亭歌之助」と


「綾小路きみまろ」です。


三遊亭歌之助師匠



「少年隊のかっちゃんににているそうです?」初めて聞きますがオモシロイですね~。




○綾小路きみまろさん



「一戸建て周りを見れば一戸だけ」なんてやっています。毒舌ですがオモシロイです。


落語やトークショーに行くと、お客様をどうやって応援しようか、おもてなししようかという姿勢がわかるそうです。



 


 


セミナーにも、落語の世界のような会話調を取り入れる。


カリスマ講師の第一歩です。道のりはとぉ~い。頑張りますチョキ

  

Posted by 山内 竧 at 18:34Comments(0)TrackBack(0)節税経営のツボ